Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.1.26.pr-35.1.26.1

宣誓条件での行為義務の存続と不成就分の帰属

5357 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

宣誓条件において宣誓手続き自体が免除されても、対象となる実質的な行為の履行義務は存続すること、また条件付き指定と無条件指定が並存する場合に条件不成就となった持分が無条件相続人の相続人に帰属することを規定する。

[IDEM libro octogesimo secundo digestorum. ] §35.1.26.prHaec scriptura 'si uiginti dederit aut iurauerit se aliquid facturum' unam condicionem exprimit habentem duas partes: quare si quicumque heres scriptus erit sub condicione 'si iurauerit se decem daturum' aut 'monumentum facturum', quamuis uerbis edicti ad hereditatem uel legatum admittatur, tamen compellitur facere id quod facturum se iurare iussus est solo iureiurando remisso.
[同じ者の『学説彙纂』第82巻より] 「もし20を与えるか、または何かを行うと宣誓したならば」というこの記述は、2つの部分を持つ1つの条件を表現している。 したがって、誰であれ、もし「自分が10を与えると宣誓したならば」または「墓碑を建設すると宣誓したならば」という条件のもとで相続人に指定されるならば、告示の文言によって相続財産または遺贈に受け入れられるとしても、宣誓のみが免除された上で、自分が宣誓して行うよう命じられたその行為を履行することを、なおも強制される。
§35.1.26.1Cum eadem res alteri pure, alteri sub condicione legatur aut cum alter pure, alter sub condicione heres scriptus est, pars legati uel hereditatis deficiente condicione adcrescit etiam heredi eius, cui pure legatum uel hereditas data est, si tamen hereditas eius adita fuerit.
同じ物が、一方には無条件で、他方には条件付きで遺贈される場合、あるいは、一方が無条件で、他方が条件付きで相続人に指定されている場合、条件が不成就のときは、遺贈または相続財産のその持分は、無条件で遺贈または相続財産を与えられた者の相続人に対しても、ただし彼の相続財産が承認されているならば、帰属する。

語釈・文法注

  1. 35.1.26.prsolo iureiurando remisso — 「宣誓のみが免除されて」という奪格絶対(独立奪格)。告示(edictum)による手続き上の宣誓の免除がなされた場合でも、その宣誓が対象としていた実質的な給付や行為(金銭の支払いや墓碑の建設など)の履行義務自体は免除されないことを示す。
  2. 35.1.26.1deficiente condicione — 「条件が欠けた(成就しなかった)ときに」という奪格絶対。条件が成就しなかった結果として、その部分(持分)が他方に帰属する(合算される)契機を提示している。
  3. 35.1.26.1si tamen hereditas eius adita fuerit — 条件節。eius は、無条件(pure)で遺贈または相続財産を与えられた者を指す。adita fuerit は動詞 adire(相続を承認する)の受動態完了(未来完了の代用)。無条件受贈者の「相続人」にその持分が帰属するための条件として、その相続人が無条件受贈者の遺産相続を承認している必要があることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.1.26.pr-35.1.26.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.1.26.pr-35.1.26.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。