Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.1.105.pr

条件未決中の処分行為と成就による先順位遺贈の保護

5436 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

条件付きで遺贈された土地を、相続人が条件未決中に他者に遺贈等した場合の法的効力と、最初の遺言の条件成就による優先権について論じる。

[POMPONIUS libro quinto epistularum.
[ポンポニウスの『書簡集』第5巻。
] §35.1.105.prSi fundum a testatore sub condicione legatum heres alii pendente condicione legauit, post exsistentem condicionem, quae priori testamento praeposita fuerat, neque proprietas a priore legatario recedit nec locum religiosum in eo fundo heres facere nec seruitutem imponere poterit: sed et imposita seruitus finietur exsistente condicione.
] もし遺言者によって条件付きで遺贈された土地を、相続人が条件の未決中に他の者に遺贈した場合、最初の遺言に付されていた条件が成就した後は、所有権が最初の受遺者から離れることはなく、また相続人はその土地に宗教的な場所を設けることも、地役権を設定することもできない。 それだけでなく、設定された地役権も条件の成就によって消滅する。

語釈・文法注

  1. §35.1.105.prpost exsistentem condicionem — 前置詞 post の後ろに対格名詞と現在分詞(対格)が続く「分詞の優位構文」であり、「条件が成就した後に」と解する。関係節 quae... praeposita fuerat(最初の遺言に付されていた)が形容詞的にこれを修飾している。
  2. §35.1.105.prlocum religiosum — 「宗教的な場所」(特に墓地など)を指す。ローマ法において、土地に死体を埋葬してこれを locus religiosus とすると、その土地は私法上の取引から除外される。相続人が条件未決中にこの設定を行っても、条件成就により最初の受遺者の所有権が優先され、その設定は無効となることが示されている。
  3. §35.1.105.prsed et — 「しかしまた」「そればかりか……さえも」を意味する強調の結合。ここでは、仮に条件未決中に地役権(seruitus)が設定されたとしても、条件が成就(exsistente condicione、奪格独立)した時点でその地役権も消滅することを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.1.105.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.1.105.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。