Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.1.106.pr

特定人との不婚条件付遺贈の効力と取得要件

5437 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特定の人物と結婚しないことを条件とする遺贈の取り扱いについて論じ、それが当該人物の死後を条件とするものと同様に扱われ、他の者との結婚によっても遺贈が取得できることを示す。

[IULIANUS libro uicesimo quinto digestorum.
[ユリアヌスの『学説彙纂』第25巻。
] §35.1.106.prHoc genus legati 'si Titio non nubserit' perinde habendum est, ac si post mortem Titii legatum fuisset, et ideo nec Muciana satisdatione interposita capere legatum potest.
] 「ティティウスと結婚しなかったならば」というこの種の遺贈は、まるでティティウスの死後に遺贈されたかのように扱われるべきであり、したがって、ムキウスの担保が提供されても遺贈を取得することはできない。
sed et alii nubendo nihilo minus legatum consequitur.
しかし、他の者と結婚することによっても、彼女はそれにもかかわらず遺贈を手に入れる。

語釈・文法注

  1. §35.1.106.prac si ... fuisset — perinde ... ac si(まるで…であるかのように同様に)に導かれる仮定の比較節で、接続法過去完了 fuisset が用いられている。
  2. §35.1.106.prMuciana satisdatione interposita — 独立奪格。「ムキウスの担保が提供されたとしても」という譲歩的な意味合いを持つ。これは「〜しない」という消極的条件が成就する前に遺贈を取得するために提供される担保(cautio Muciana)を指す。
  3. §35.1.106.pralii nubendo — 動名詞(gerund)の奪格 nubendo(結婚することによって)が手段を表し、与格の目的語 alii(他の者に)を伴う。動詞 nubere は女性が主語の場合に与格を支配する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.1.106.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.1.106.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。