Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.9.11.pr

法潜脱の黙示信託と四分の一留保の可否

5316 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法を潜脱する黙示の信託を引き受けた相続人は、その不法な部分についてファルキディウス法による四分の一留保を行えないが、適法な超過部分については留保が認められるとする元老院議決を解説している。

[PAPINIANUS libro quinto decimo quaestionum. ] §34.9.11.prHeres, qui tacitam fidem contra leges accommodauit, in ea parte, quae fraudem adhibuit, Falcidia non utitur: et ita senatus censuit.
[パピニアヌス、『解答録』第十五巻] 法律に反して黙示の信義を提供した相続人は、詐術を用いたその部分においては、ファルキディウス法による控除を行えない。 元老院もそのように議決した。
sed si maior modus institutionis quam fraudis fuerit, quod ad Falcidiam attinet, de superfluo quarta retinebitur.
しかし、もし相続人指定の額が詐術の額よりも大きかったならば、ファルキディウス法に関する限り、超過した部分から四分の一が留保される。

語釈・文法注

  1. §34.9.11.prquae fraudem adhibuit — 関係代名詞の主格 `quae` は女性単数で、先行詞である `ea parte`(女性単数奪格)の一致。文脈上は「相続人が詐術を働いたその部分において」を意味するが、文法的には `quae`(=その部分)が主語となって「詐術を介入させた(その部分)」という擬人的な表現になっている。
  2. §34.9.11.prFalcidia — `lex Falcidia`(相続人に財産の少なくとも4分の1を留保させる法律)の `lex`(法律)が省略された奪格形。動詞 `utitur` が奪格支配をとるため奪格になっている。
  3. §34.9.11.prde superfluo — 形容詞 `superfluus` の中性単数奪格形で、名詞的に用いられている。「超過部分から」「余剰部分から」の意。ここでは、全指定相続分(`institutio`)から不法な信託の額(`fraus`)を引いた残りの、適法な相続部分を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.9.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.9.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。