Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.3.2.pr-34.3.2.1

主債務者および保証人に対する請求の遺言による禁止

5202 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ケルススは、遺言によって保証人からの請求を禁じられた相続人が主債務者に請求することの可否、および主債務者への請求を禁じられた相続人が保証人に請求した場合の責任について論じ、さらに債務者からの請求禁止が相続人の相続人にも及ぶことを述べている。

[POMPONIUS libro sexto ad Sabinum. ] §34.3.2.prHeredem, damnatum a fideiussore non petere, a reo petere posse, sed a reo petere uetitum, si a fideiussore petat, reo ex testamento teneri Celsus putat.
[サビヌス注解第6巻のポンポニウス] ケルススは、保証人から請求しないよう命じられた相続人は、主債務者から請求することができるが、主債務者から請求することを禁止された相続人が、もし保証人から請求するならば、遺言に基づき主債務者に対して責任を負う、と考えている。
§34.3.2.1Idem Celsus ait nullam dubitationem habere, quin herede petere a debitore uetito nec heres heredis petere possit.
同じケルススは、相続人が債務者から請求することを禁止された場合には、相続人の相続人も請求することはできないということには、何の疑問も存しない、と言っている。

語釈・文法注

  1. §34.3.2.prdamnatum — damnatum は heredem(相続人)を修飾する完了受動分詞。遺言において「〜するよう義務を課された」「命じられた」を意味する(damnatio 遺贈に由来)。
  2. §34.3.2.prreo ex testamento teneri — 不定詞 teneri(義務を負う、責任を負う)の論理的主語は、前文の heredem。相続人が保証人に請求した場合、保証人は主債務者に求償するため、結果として主債務者が害される。そのため主債務者は相続人に対して遺言から生じる訴権(actio ex testamento)によって責任を追及できる(teneri)。
  3. §34.3.2.1herede petere a debitore uetito — herede と uetito による奪格絶対構文。「相続人が〔…から〕請求することを禁止された場合」。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.3.2.pr-34.3.2.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.3.2.pr-34.3.2.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。