Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.3.1.pr-34.3.1.1

債務者への遺贈と質物の返還に関する効力

5201 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務者に対する遺贈の有効性と、債権者が債務者に質物を遺贈した場合の効力および遺言者の意思解釈について論じている。

[ULPIANUS libro uicesimo primo ad Sabinum. ] §34.3.1.prOmnibus debitoribus ea quae debent recte legantur, licet domini eorum sint.
[サビヌス注解第21巻のウルピアヌス] すべての債務者に対して、彼らが負うているものは、たとえ彼らが債務者たちの主人であっても、正当に遺贈される。
§34.3.1.1Iulianus scripsit, si res pignori data legetur debitori a creditore, ualere legatum habereque eum actionem, ut pignus recipiat, priusquam pecuniam soluat.
ユリアヌスは、もし質に入れられた物が債権者から債務者に遺贈されるならば、その遺贈は有効であり、債務者は金を支払う前に質物を取り戻すための訴権を有すると書いた。
sic autem loquitur Iulianus, quasi debitum non debeat lucrari: sed si alia testantis uoluntas fuit, et ad hoc peruenietur exemplo luitionis.
しかし、ユリアヌスはこのように、あたかも債務者が債務を利得すべきではないかのように語っている。 しかし、もし遺言者の意思がそれと異なっていたならば、請戻しの例によって、この結果にも至るであろう。

語釈・文法注

  1. §34.3.1.prlicet domini eorum sint — 接続法sintの主語は文脈上想定される遺言者(testatores)であり、eorumは前文のdebitoribus(債務者たち、ここでは主人の権力下にある奴隷や家族など)を指す。したがって「たとえ(遺言者たちが)彼ら(債務者たち)の主人であっても」と解される。
  2. §34.3.1.1quasi debitum non debeat lucrari — debeatの主語は前文のeum(debitori)であり、lucrari(デポネント動詞「得る、利得する」)の目的語がdebitumである。「あたかも[債務者が]債務[の免除という利益]を得るべきではないかのように」という、質物の返還と債務自体の存続を区別するユリアヌスの解釈を説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.3.1.pr-34.3.1.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.3.1.pr-34.3.1.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。