Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.7.22.pr-33.7.22.1

最善状態の土地遺贈と狩猟具や管理人の特有財産

5082 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、土地が完全な状態または備品付きで遺贈された場合に、狩猟具や先逝した管理人の特有財産がその遺贈に含まれるかどうかの基準を説明している。

[PAULUS libro tertio sententiarum. ] §33.7.22.prFundo legato 'ut optimus maximusque est retia apraria et cetera uenationis instrumenta continebuntur: quod etiam ad instrumenta pertinet, si quaestus fundi ex maxima parte in uenationibus consistat.
土地が「最善かつ最大の状態において」遺贈された場合、イノシシ用網およびその他の狩猟用具が含まれる。 このことは、もしその土地の収益の大部分が狩猟から成るものであるならば、備品についても同様に当てはまる。
§33.7.22.1Fundo legato cum mancipiis et pecoribus et omni instrumento rustico et urbano peculium actoris ante testatorem defuncti, si ex eodem fundo fuerit, magis placet ad legatarium pertinere.
土地が、奴隷、家畜、およびすべての農耕用・都市用備品とともに遺贈された場合、遺言者より前に死亡した管理人の特有財産は、もし彼が同じ土地に属していたのであれば、受遺者に帰属すると考えるのがより妥当である。

語釈・文法注

  1. §33.7.22.prut optimus maximusque est — これは、不動産の権利が何ら制限されておらず最善の状態であることを示す伝統的な公式表現( formula )であり、ここでは土地がその最高の状態で遺贈される状況を条件付けている。
  2. §33.7.22.prquod etiam ad instrumenta pertinet — 関係代名詞中性単数の quod は、前文の「狩猟用具が含まれる」という事態を先行詞とし、それが特定の条件下(土地の収益の大部分が狩猟であること)において「通常の意味での備品(instrumentum)の解釈」にも適用されることを述べている。
  3. §33.7.22.1actoris ante testatorem defuncti — defuncti は、主人の死(testatorem)よりも前に(ante)死亡した管理人(actoris)を修飾する属格分詞であり、その管理人が残した特有財産(peculium)にかかる所有の属格である actoris に性・数・格を一致させている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.7.22.pr-33.7.22.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.7.22.pr-33.7.22.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。