Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.80.pr

共同相続人指定と共同遺贈の法的性質

4904 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共同相続人の指定および共同遺贈の定義について、財産全体が個々に与えられ、持分は権利の競合によってのみ生じることを説明する。

[IDEM libro trigesimo quinto digestorum.
[同じ著者の、学説彙纂第35巻より。
] §32.0.80.prConiunctim heredes institui aut coniunctim legari hoc est: totam hereditatem et tota legata singulis data esse, partes autem concursu fieri.
] 共同して相続人が指定されること、あるいは共同して遺贈がなされることとは、こういうことである。 すなわち、相続財産の全体、および遺贈の全体が個々の人々に与えられているのであり、持分は競合によって生じる、ということである。

語釈・文法注

  1. 32.0.80.prConiunctim heredes institui aut coniunctim legari — 受動態現在不定詞句 `heredes institui`(相続人たちが指定されること)と `legari`(遺贈されること)が、それぞれ副詞 `coniunctim`(共同して)を伴い、`hoc est`(これは…ということである)の主語を構成している。
  2. 32.0.80.prtotam hereditatem et tota legata singulis data esse — `hoc est` に続く対格不定詞(A.C.I.)構文。`data esse`(与えられていること)は完了受動不定詞で、文法上は直近の主格(ここでは対格)である中性複数の `tota legata` に一致しているが、意味上は女性単数の `totam hereditatem` にもかかっており、両者が個々の人(`singulis`)に全体として与えられていることを示す。
  3. 32.0.80.prconcursu — 名詞 `concursus`(競合、衝突)の単数奪格。ここでは権利の競合を意味する。個々人が全体に対する権利を与えられているものの、実際には複数の受取人が存在すること(競合)によって、結果として持分(`partes`)が生じる(`fieri`)という、ローマ法上の合一(coniunctio)の基本原則を説明している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.80.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.80.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。