Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.42.pr

記念碑建立費用の相続分に応じた共同負担

4866 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言者が妻に12分の1、マエウィアに残りの割合で相続分を指定し、墓の建立費用上限を定めた事案で、その費用を妻が単独で負担すべきか、双方が相続分に応じて共同負担すべきかが議論され、共同負担と判断される。

[IDEM libro trigesimo tertio digestorum.
[同じく、学説彙纂第33巻より。
] §32.0.42.prTitius heredes instituit Seiam uxorem ex parte duodecima, Maeuiam ex reliquis partibus et de monumento quod sibi exstrui uolebat, ita cauit: 'corpus meum uxori meae uolo tradi sepeliendum in fundo illo et monumentum exstrui usque ad quadringentos aureos', quaero, cum in duodecima parte non amplius quam centum quinquaginta aurei ex bonis mariti ad uxorem perueniant, an hac scriptura ab ea sola monumentum sibi testator exstrui uoluerit.
] ティティウスは、妻セイアを12分の1の割合で、マエウィアを残りの部分の割合で相続人に指定し、自分に建てられることを望んでいた記念碑について、次のように規定した。 「私の遺体はあの農地に埋葬されるために私の妻に引き渡され、400アウレウスに達するまでの記念碑が建てられることを望む。 」問う。 妻には夫の財産から12分の1の部分において150アウレウスより多くは届かないのであるが、この記述によって、遺言者は彼女単独によって自分への記念碑が建てられることを望んだのであろうか。
respondi ab utraque herede monumentum pro hereditariis portionibus instruendum.
回答:記念碑は、双方の相続人によって相続分の割合に応じて建てられるべきである。

語釈・文法注

  1. 32.0.42.prex parte duodecima — ローマ法において、相続財産全体を12の目盛り(uncia)に分割する慣行(As)に基づいて、12分の1(1 uncia)の相続分を意味する。
  2. 32.0.42.prab utraque herede — heredeは単数名詞であるが、代名詞的形容詞 utraque(両方の、二者のそれぞれ)を伴うことで「双方の相続人によって」という共同の責任・義務を示している。
  3. 32.0.42.prrespondi — 主節の動詞であり、「私は回答した」を意味する。法学者の学説回答(responsa)のスタイルを示す典型的な一人称完了形。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.42.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.42.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。