Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.28.pr-30.1.28.1

抗弁権のある債務等の遺贈と訴訟権の変更

4624 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

抗弁権のある債務の遺贈や、名誉法上の訴訟・約束に基づく債務の遺贈など、債権・債務に関わる遺贈の有効性と、それに伴う訴訟権の変更やファルキディウス法制限の非適用について述べている。

[ULPIANUS libro nono decimo ad Sabinum. ] §30.1.28.prSi creditori meo, tutus aduersus eum exceptione, id quod ei debeo legem, utile legatum est, quia remissa exceptio uidetur, sicut Aristo ait id quod honoraria actione mihi debetur si legetur mihi, legatum ualere, quia ciuilis mihi datur actio pro honoraria.
[ウルピアヌス『サビヌス註釈』第19巻] もし私が、抗弁によって債権者に対して守られている状態で、その債権者に対して自分が負っている債務を遺贈するならば、その遺贈は有効である。 なぜなら、抗弁が放棄されたとみなされるからである。 これは、アリストンが、名誉法上の訴訟によって私に債務が負われているものが私に遺贈された場合、名誉法上の訴訟の代わりに市民法上の訴訟が私に与えられるために、その遺贈が有効であると言うのと同様である。
§30.1.28.1Marcellus libro uicesimo octauo putat rem quam ex stipulatu mihi debes si legaueris, utile esse legatum, ut neque Falcidia hoc minuat:
マルケルスは第28巻において、あなたがスティプラティオに基づいて私に負っている物を遺贈したならば、その遺贈は有効であり、ファルキディウス法もこれを減殺することはないと判断している。

語釈・文法注

  1. 30.1.28.prlegem — 「遺贈する」を意味する第1変化動詞 legare の接続法現在一人称単数形。接続法は仮定の条件節 si に対応する。主格の tutus(保護されている)は、この動詞に隠されている一人称単数の主語(債務者である遺言者)と性・数が一致している。
  2. 30.1.28.prlegatum ualere — 動詞 ait(アリストンが言う)に導かれる対格不定詞構文(主語:legatum、不定詞:ualere)。先行する条件節「名誉法上の訴訟によって…私に遺贈された場合」に対する帰結節となっている。
  3. 30.1.28.1rem quam ex stipulatu mihi debes si legaueris — マルケルスが考える内容を示す対格不定詞構文(utile esse legatum)の中で、遺贈の対象となる目的語 rem が、条件節 si legaueris(あなたが遺贈するなら)に先行して文頭に置かれた倒置(語順交代)の構造。rem には関係節 quam ex stipulatu mihi debes(あなたが約束に基づいて私に負っている)が修飾している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.28.pr-30.1.28.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.28.pr-30.1.28.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。