Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.27.pr

包括遺贈の持分を特定の物に集中して引き渡す方法

4623 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、相続人が受遺者の同意または裁判官の評価に基づき、遺贈された持分をすべての物に分けるのではなく少数の物や単一の物にまとめて引き渡すことができるとし、その法的な目的を説明する。

[PAULUS libro nono ad Plautium. ] §30.1.27.prPotest autem heres uel paucioribus uel in una re relictam partem legatario dare, in quam uel legatarius consenserit uel iudex aestimauerit, ne necesse haberet legatarius in omnibus rebus uindicare portionem.
[パウルス『プラウティウス註釈』第9巻] しかし、相続人は、受遺者が同意したか、あるいは裁判官が評価した、少数の物において、あるいは単一の物において、遺贈された持分を受遺者に与えることができる。 これは、受遺者があらゆる物において自分の持分を(物権的に)請求する必要がないようにするためである。

語釈・文法注

  1. 30.1.27.prin quam — 関係代名詞 quam(女性単数対格)の先行詞は relictam partem(遺贈された持分)である。前置詞 in は、動詞 consenserit(consentire in で「〜に同意する」)に直接呼応しているが、並列されているもう一つの動詞 aestimauerit にも意味上かかっている。
  2. 30.1.27.prpaucioribus — 比較級形容詞の奪格複数で、名詞 rebus(物)が省略されている。後ろの uel in una re との対比において、前置詞 in が最初の句で省略された uel [in] paucioribus [rebus] の構造として理解される。
  3. 30.1.27.prnecesse haberet — 主節の主動詞 potest(現在時制)に対して、目的節の haberet に接続法未完了過去(二次時制)が用いられている。これは、法的な制度設計やこの規則を設けた趣旨を過去の視点から捉えているため、あるいは不変の制度的意図を示すための時制のズレである。また、necesse habere は不定詞(uindicare)を伴って「〜する必要がある」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.27.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。