Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.87.pr-29.2.87.1

誤認による占有と相続放棄および被後見人の訴権回復

4490 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父の相続における不介入の意思を保持する子について、母の相続財産と誤認して父の土地を占有した場合はその意思が失われないこと、および被後見人が相続債務から解放される場合の混同された訴権の回復について述べている。

[IDEM libro decimo responsorum. ] §29.2.87.prEum bonis patris se miscere conuenit, qui remoto familiae uinculo pro herede gerere uidetur.
[同じく、第十巻より] 家族関係の絆が解消された後に、相続人として振る舞うとみられる者が、父の財産に介入したと認められる。
et ideo filius, qui tamquam ex bonis matris, cuius hereditatem suscepit, agrum ad hereditatem patris pertinentem ut maternum ignorans possedit, abstinendi consilium, quod in bonis patris tenuit, amississe non uidetur.
したがって、相続を引き受けた母の財産に属するかのように、父の相続財産に属する土地を、母のものと誤認して占有した息子は、父の財産に関して維持していた相続を控える意思を失ったとはみなされない。
§29.2.87.1Pupillis, quos placuit oneribus hereditariis esse liberandos, confusas actiones restitui oportet.
相続の負担から解放されるべきであると決定された被後見人たちに対しては、混同された訴権が回復されるべきである。

語釈・文法注

  1. §29.2.87.prremoto familiae uinculo — 独立奪格。「家族の絆(支配)が取り除かれたことで」を意味し、家父の死亡や家父権からの解放(emancipatio)などによって、その家族としての従属関係から脱した状態を指す。
  2. §29.2.87.prabstinendi consilium — 属格動名詞を伴う表現。家属性相続人(*suus heres*)に認められる、遺産に介入しないことで実質的に相続を放棄し、被相続人の債務から免れる「不介入の恩恵(*beneficium abstinendi*)」を行使する意思を指す。
  3. §29.2.87.1confusas actiones — 「混同された訴権」。被相続人と相続人の間の債権・債務が相続によって同一人に帰属したことで、法律上消滅(*confusio*)した訴権。ここでは、被後見人が相続債務から解放される際、それと同時に混同で消滅していた本来の債権が復活すべきであることを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.87.pr-29.2.87.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.87.pr-29.2.87.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。