Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.9.9.pr

名義偽装による後見人の自己買受と総督の処罰

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要旨

地方総督の前任者が被後見人の地所の売却を決定していたとしても、後見人が他人の名前を偽装して自らそれを買い取ろうとした欺瞞を後任の総督が発見した場合は、総督がその狡猾な行為への制裁を判断すべきであることを論じる。

[IDEM libro quinto opinionum. ] §27.9.9.prQuamuis antecessor praesidis decreuisset ea praedia uenumdari, quae tutor pupilli, subiecto nomine alterius emptoris, ipse sibi comparabat, tamen, si fraudem et dolum contra senatus consulti auctoritatem et fidem tutori commissam deprehendisset successor eius, aestimabit, quatenus tam callidum commentum etiam in exemplum coercere debeat.
[同じ著者、『意見集』第5巻] たとえ地方総督の前任者が、被後見人の後見人が、他の買主の名前を身代わりに立てて自ら買い取ろうとしていたそれらの地所を売却すべきであると決定していたとしても、それでもなお、もしその後任者が、元老院決議の権威および後見人に委ねられた信義に反する詐欺と欺瞞を発見したならば、そのような狡猾な企てを、他への警告(先例)のためにも、どの程度まで処罰すべきかを判断するであろう。

語釈・文法注

  1. §27.9.9.prsubiecto nomine alterius emptoris — subiecto(subicere「代わりに差し挟む、偽装する」の完了受動分詞)と nomine(「名前」)による独立奪格構文。「他の買主の名前を身代わりに立てて(名義を偽って)」という意味を表す。
  2. §27.9.9.prfidem tutori commissam — commissam は fidem(「信義」)を修飾する完了受動分詞であり、tutori(「後見人に」)は commissam にかかる与格(「委ねられた」)。「後見人に任された信義」を指す。
  3. §27.9.9.prin exemplum — 前置詞 in +対格(exemplum)で、目的あるいは結果を示し、「他への警告(見せしめ)として」「先例とするために」の意。単なる例示ではなく、同様の不正を防止するための威嚇的効果を狙う表現。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.9.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.9.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。