Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.6.4.pr

悪意の25歳未満者に対する救済の付与

4034 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、25歳未満の未成年者については、事実を知っていたとしても救済が認められることを述べている。

[PAULUS libro duodecimo ad edictum. ] §27.6.4.prMinori uiginti quinque annis succurretur, etiamsi scierit.
[PAULUS libro duodecimo ad edictum.] 25歳未満の未成年者に対しては、たとえ彼が知っていたとしても、救済が与えられるであろう。

語釈・文法注

  1. §27.6.4.prMinori uiginti quinque annis — 比較級 minor に比較の奪格 annis(uiginti quinque を伴う)が結合したもので、「25歳未満の者(未成年者)」を指す。格は動詞 succurretur が支配する与格である。
  2. §27.6.4.prsuccurretur — 自動詞 succurrere(与格を支配して「〜を救済する、助ける」)の未来受動態三人称単数形で、非人称的に用いられており、「救済が与えられるであろう」という意味になる。
  3. §27.6.4.prscierit — 動詞 scire の未来完了または完了接続法の三人称単数形。主語は minori(25歳未満の未成年者)であり、取引相手の身分や行為の無効性といった事実を「知得していたとしても」という意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.6.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.6.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。