Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.6.5.pr

訴訟引き受けを強制された未成年者の原状回復

4035 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、未成年者が知っていたことが通常は救済の妨げになる場合であっても、法務官から訴訟の引き受けを強制されたときには原状回復(救済)が認められるべきであると述べる。

[ULPIANUS libro duodecimo ad edictum. ] §27.6.5.prInterdum tamen etsi scientia noceat, tamen restitutio facienda erit, si a praetore compulsus est ad iudicium accipiendum.
[ULPIANUS libro duodecimo ad edictum.] しかしながら、ときには、知っていたことが不利益となる場合であっても、もし法務官によって訴訟を引き受けるよう強制されたのであれば、やはり原状回復がなされるべきである。

語釈・文法注

  1. §27.6.5.pretsi scientia noceat — 接続法現在形 noceat は、譲歩節 etsi に導かれ、一般に「(行為者が事実を)知っていること」が救済を阻害する不利益要因になりうるという仮定・一般論を示している。直前の断片(27.6.4.pr)における etiamsi scierit (たとえ彼が知っていたとしても)という例外規定から論理的につながっている。
  2. §27.6.5.prad iudicium accipiendum — 前置詞 ad を伴う動形容詞(ゲルンディーウム)の対格構文で、目的(〜するために、〜するように)を表す。ここでの iudicium accipere はローマ民事訴訟法における術語であり、「訴訟(審判)を引き受けること」「式文(formula)を受諾すること」を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.6.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.6.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。