Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.3.19.pr

後任保佐人の債権承認による前任後見人の免責

4013 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

最後の保佐人が債務者の債権を健全なものとして承認した場合には、前任の後見人に対してその債権に関する責任を追及する訴訟を提起することはできないとする判断。

[ULPIANUS libro primo responsorum. ] §27.3.19.prSi probatum est nomen debitoris a nouissimo curatore, frustra tutorem de eo conueniri.
[ウルピアヌス『解答集』第1巻] 債務者の債権が、最後の保佐人によって承認されたのであれば、それについて後見人が訴えられるのは無駄である。

語釈・文法注

  1. §27.3.19.prnomen debitoris — nomen は文字通りには「名前」であるが、法務・財務の文脈においては「債権」や「帳簿上の債務項目」を指す。nomen probatum est は、後任の保佐人が前任の後見人から財産管理を引き継ぐ際、当該債権を回収可能な健全なものとして承認・受領したことを意味する。
  2. §27.3.19.prfrustra tutorem de eo conueniri — この主節は対格主語 tutorem と現在受動不定詞 conueniri(訴えられる、呼び出される)からなる対格不定詞構文(ACI)である。学説彙纂に収録された『解答集』の要約文に特徴的な文体であり、背後に「〜と回答された(responsum est / respondit)」という主節動詞が省略されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.3.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.3.19.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。