[ULPIANUS libro primo responsorum. ] §27.3.19.prSi probatum est nomen debitoris a nouissimo curatore, frustra tutorem de eo conueniri.
[ウルピアヌス『解答集』第1巻] 債務者の債権が、最後の保佐人によって承認されたのであれば、それについて後見人が訴えられるのは無駄である。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.3.19.pr
最後の保佐人が債務者の債権を健全なものとして承認した場合には、前任の後見人に対してその債権に関する責任を追及する訴訟を提起することはできないとする判断。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.3.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.3.19.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。