Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.9.2.pr

後見人の金銭流用に対する被後見人の有用訴権

3920 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見人または保佐人が、被後見人等の金銭を流用して自分名義で貸付けや不動産購入を行った場合、被後見人等に対して財産回収のための有用訴権が与えられることが規定されている。

[ULPIANUS libro primo opinionum. ] §26.9.2.prSi tutor uel curator pecunia eius, cuius negotia administrat, mutua data ipse stipulatus fuerit uel praedia in nomen suum emerit, utilis actio ei, cuius pecunia fuit, datur ad rem uindicandam uel mutuam pecuniam exigendam.
[ウルピアヌス、意見集第1巻] 後見人または保佐人が、自らが事務を管理している者の金銭を貸し付けて、自らその返還を約定し、あるいは自己の名義で不動産を買い受けた場合、その金銭の所有者であった者に対して、その物を請求するため、あるいはその貸付金を回収するための有用訴権が与えられる。

語釈・文法注

  1. 26.9.2.prpecunia... mutua data — 手段の奪格。完了分詞受動態 mutua data(消費貸借として与えられた)が pecunia(金銭)を修飾しており、「金銭を(消費貸借として)貸し付けることによって」という意味を表す。
  2. 26.9.2.prad rem uindicandam uel mutuam pecuniam exigendam — 前置詞 ad と動形容詞(ゲルンディウム的形容詞)による目的表現。前者の ad rem uindicandam(物を請求するため)は praedia... emerit(不動産を買い受けた場合)に対応し、後者の ad mutuam pecuniam exigendam(貸付金を回収するため)は pecunia... mutua data ipse stipulatus fuerit(金銭を貸し付けて自ら約定した場合)に対応する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.9.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.9.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。