Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.7.15.pr

債権回収や投資を怠った後見人の賠償責任

3850 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

任命された後見人が、債務者の回収を怠ってその資力を低下させた場合や、被後見人の資産を適切に運用しなかった場合に負う、元本および利息の賠償責任について規定している。

[IDEM libro secundo sententiarum. ] §26.7.15.prSi tutor constitutus quos inuenerit debitores non conuenerit ac per hoc minus idonei efficiantur, uel intra sex primos menses pupillares pecunias non collocauerit, ipse in debitam pecuniam et in usuras eius pecuniae quam non faenerauit conuenitur.
[同じ著者が、意見集第2巻において] 任命された後見人が、見出した債務者を請求せず、これによって彼らの資力が低下した場合、あるいは、最初の六ヶ月以内に被後見人の金銭を投資しなかった場合には、彼自身が、支払われるべき金銭および貸し付けなかった金銭の利息について請求を受ける。

語釈・文法注

  1. §26.7.15.prquos inuenerit debitores — 先行詞 debitores が関係節 quos inuenerit の内部に取り込まれており、実質的に debitores quos inuenerit(彼が見出した債務者たち)と同義である。
  2. §26.7.15.prconuenerit / conuenitur — 動詞 convenire は、法的な文脈において「(債務履行などを求めて)相手を訴追する、請求する」という意味で用いられている。能動態 non convenerit は後見人が債務者を請求しないことを意味し、受動態 convenitur は後見人自身が訴追されることを意味する。
  3. §26.7.15.prminus idonei — 形容詞 idoneus は、法的な文脈において「(債務を弁済する)資力がある、適格な」を意味する。したがって minus idonei は「より資力が乏しくなる(支払不能に近づく)」ことを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.7.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.7.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。