Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.7.14.pr

共同後見人の不法行為に対する同僚の責任と免責

3849 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共同後見人の不法行為について、同僚が不適格告発や担保要求の義務を怠った場合にその責任を負うが、相手が突如破産した場合は免責されることを規定する。

[PAULUS libro octauo breuium. ] §26.7.14.prEtiam contutoris factum imputatur collegae, si potuit et debuit suspectum facere: interdum et si debuit satis petere: nam si idoneus subito lapsus est, nihil collegae imputari potest.
[パウルス、要約書第8巻] 共同後見人の行為もまた、もし同僚がその者を不適格者として告発することが可能であり、かつそうすべきであったならば、同僚の責任に帰せられる。 ときには、担保の提供を要求すべきであった場合にも同様である。 なぜなら、もし資力のある者が突然資力を失ったのであれば、同僚にはいかなる責任も帰せられ得ないからである。

語釈・文法注

  1. §26.7.14.prsuspectum facere — 形容詞 suspectus(疑わしい、不適格な)の対格と facere(する、処置する)からなる表現で、ローマ法における「不適格後見人の告発(accusatio suspecti tutoris)」の手続きを起こすことを意味する。ここでは、共同後見人が不当な行為や怠慢を行っている場合に、同僚後見人がそれを公に告発すべき法的な義務と可能性を指している。
  2. §26.7.14.prsatis petere — 名詞的に機能する satis(十分な保証、担保)と petere(要求する)からなり、後見人が職務遂行や財産管理に関して「担保(satisdatio)の提供を要求する」ことを意味する法学上の慣用表現である。
  3. §26.7.14.pridoneus subito lapsus est — idoneus は形容詞の実名詞的用法で、ここでは十分な「資力のある者」を指す。lapsus est はデポネント動詞 labor(滑る、転落する)の完了形で、法学テキストにおいて債務者や後見人が「資力を失う、破産する」ことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.7.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.7.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。