Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.3.2.pr

審判官による子の認知宣告が及ぼす法的効力

3707 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

審判官による認知宣告の効果がすべての法的な関係に及び、父親の他の子供たちに対しても同血の兄弟としての地位をもたらすことを指摘する。

[IULIANUS libro nono decimo digestorum. ] §25.3.2.prin omnibus causis (quare et fratribus consanguineus erit):
[ユリアーヌス、『学説彙纂』第19巻] すべての法律関係において(それゆえにまた、兄弟たちにとっても同血の兄弟となるであろう):

語釈・文法注

  1. §25.3.2.prin omnibus causis — 直前のウルピアーヌスによる引用文(§25.3.1.16)の末尾 "esse suum"(自己の直属相続人となる)に直接接続し、「あらゆる法律上の局面・効果において(相続人となる)」という、効力の全面的な適用を示す表現である。
  2. §25.3.2.prfratribus consanguineus — "consanguineus" は「同じ父親から生まれた同血の」を意味する形容詞(ここでは名詞的・述語的に用いられている)であり、与格 "fratribus" はこれに係る。これにより、被認知者と父親の既存の子供たちとの間にも、法的に同血の兄弟姉妹関係が成立することが示される。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.3.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.3.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。