Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.47.pr

妻の姦通を周旋した夫による持参金留置と告発の禁止

3639 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫が自ら妻に売春を周旋・容認して姦通させた場合、夫は持参金の返還請求に対して控除を主張できず、法の精神に基づけば妻を告発することも認められないことを説明する。

[SCAEUOLA libro nono decimo quaestionum. ] §24.3.47.prCum mulier uiri lenocinio adulterata fuerit, nihil ex dote retinetur: cur enim improbet maritus mores, quos ipse aut ante corrupit aut postea probauit? si tamen ex mente legis sumet quis, ut nec accusare possit, qui lenocinium uxori praebuerit, audiendus est.
[スカエウォラ、『学問集』第十九巻] 妻が夫の媒介によって姦通させられた場合、持参金からは何も留置されない。 というのも、夫自身があらかじめ堕落させたか、あるいは後から容認した品行を、なぜ夫が非難できようか。 しかしながら、妻に対して媒介を提供した者は告発することもできない、と法の精神から解釈する者がいるとすれば、その主張は聞き入れられるべきである。

語釈・文法注

  1. §24.3.47.primprobet — 疑念・反語(deliberative / dubitative)を表す接続法現在。形式上は疑問文の形をとりながら、「なぜ非難できようか(いや、非難できるはずがない)」という強い否定のニュアンスを含んでいる。
  2. §24.3.47.prut nec accusare possit, qui lenocinium uxori praebuerit — ut 節は、直前の動詞 sumet(「(前提として)受け入れる、解釈する」)の内容を導く名詞節。この節内の主語は、関係代名詞 qui の先行詞(is 等)が省略された形式となっており、「妻に媒介を提供した者(qui... praebuerit)は告発すらできない(nec accusare possit)」という解釈の内容をなす。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.47.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.47.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。