Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.48.pr

子の名目による持参金留置特約の孫への準用

3640 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

持参金契約において「子供たちの名目で」持参金が夫のもとに残るという特約がある場合、その効力が「孫たち」にも及ぶことを規定している。

[CALLISTRATUS libro secundo quaestionum. ] §24.3.48.prSi dotali instrumento ita stipulatio interposita sit, ut liberorum nomine dos apud maritum resideat, nepotum quoque & nomine dos retinebitur.
[カッリストラトゥス、『学問集』第二巻] もし持参金契約書において、子供たちの名目で持参金が夫の許にとどまるように問答契約が挿入されているならば、孫たちの名目でも持参金は留置されるであろう。

語釈・文法注

  1. §24.3.48.prita... ut — 相関表現であり、ここでは「〜という条件で」「〜という内容で(問答契約が挿入されている)」という、特約の具体的な規定内容を導く名詞的・結果的性質の接続詞節を形成している。
  2. §24.3.48.prliberorum nomine — liberorum(liberi, -orum の属格、「子供たち」)は、ローマ法学上、実子だけでなく孫(nepotes)以下の直系卑属をも含む広義の意味で解釈されることがあり、主節の結論(nepotum quoque... nomine)を導く法解釈上の前提となっている。nomine は「〜の名目において」「〜のために」を意味する限定・理由の奪格。
  3. §24.3.48.prnepotum quoque & nomine — 原文の '&'(et)は、写本上の誤写や重複の可能性があるが、実質的には 'nepotum quoque et nomine'(あるいは単純に 'nepotum quoque nomine')として解され、「孫たちの名目においてもまた」という意味をなす。quoque(〜もまた)が nepotes を修飾し、前述の liberorum と並置されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.48.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.48.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。