Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.46.pr

条件付き遺贈を取得できなかった妻の持参金訴権

3638 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫が妻に「持参金を請求しないこと」を条件に遺贈を遺したが、妻がその遺贈を取得できなかった場合、夫の相続人に対する持参金請求訴権は認められるべきであるとする回答。

[IDEM libro nono decimo quaestionum. ] §24.3.46.prQui dotem stipulanti uxori promiserat, eidem testamento quaedam legauerat, ita tamen, ne dotem ab heredibus peteret: ea, quae legata erant, uxor capere non potuerat.
[同人、『学問集』第十九巻] 持参金を問答契約した妻にそれを約束していた夫が、同じ妻に遺言でいくつかのものを遺贈したが、それは相続人から持参金を請求しないという条件のもとであった。 妻は、遺贈されたものを取得することができなかった。
respondi dotis actionem mulieri aduersus heredes non esse denegandam.
私は、女性に対して相続人に抗する持参金訴権は拒絶されるべきではないと回答した。

語釈・文法注

  1. §24.3.46.prita tamen, ne — 「ただし、〜しないという条件で」という意味を表す。ここでは、遺贈に付された、持参金返還請求権を放棄させるための制限(または条件・負担)を表している。
  2. §24.3.46.prcapere — ここでの capere は、単に物理的に「受け取る」ことではなく、遺言による遺贈を法律上有効に「取得する」(特に遺贈取得能力である capacitas を有すること)という法的な意味を持つ。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.46.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.46.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。