Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.40.pr

意に反する離婚時の持参金返還契約と父親の訴権

3632 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

娘の意に反する離婚の際に持参金を返還するという問答契約について、娘の死後と生存中における父親の訴権行使の可否を論じる。

[IDEM libro uicesimo octauo quaestionum. ] §24.3.40.prPost dotem datam et nuptias contractas stipulatus est pater non ex filiae uoluntate diuortio facto dotem dari.
[同じ著者(パピニアヌス)、『問答集』第二十八巻] 持参金が給付され婚姻が成立した後に、父親は、娘の意志によらずに離婚がなされた場合に持参金が与えられるよう問答契約を結んだ。
si condicio stipulationis impleatur et postea filia sine liberis decesserit, non erit impediendus pater, quo minus ex stipulatu agat: uiua autem filia si agere uult, exceptione summouendus erit.
もしその問答契約の条件が満たされ、かつその後、娘が子供を残さずに死去したならば、父親が問答契約に基づく訴えを提起することは妨げられるべきではない。 しかし、娘が生存している間に彼が訴えを提起しようとするならば、彼は抗弁によって退けられるべきである。

語釈・文法注

  1. §24.3.40.prnon ex filiae uoluntate diuortio facto — diuortio facto(離婚がなされた場合)は絶対的奪格であり、その内部に前置詞句 non ex filiae uoluntate(娘の意によらずに)を含んで問答契約の条件を構成している。
  2. §24.3.40.prquo minus — 妨害を表す動詞(ここでは non erit impediendus)の後ろに置かれ、接続法 agat を伴う従属節を導き、「〜することを(妨げられない)」という否定的な目的・結果を表す。
  3. §24.3.40.pruiua ... filia — 形容詞 uiua と名詞 filia による絶対的奪格(繋辞の分詞が欠けている名詞+形容詞の構成)で、「娘が生存している間」という時または条件を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.40.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.40.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。