Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.32.pr

前夫による持参金約束と弁済能力による制限

3624 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

前夫が妻の債務者として後夫に持参金の給付を約束した場合、前夫の弁済能力の範囲内でのみそれが持参金となることを説明する。

[IDEM libro secundo ad Urseium Ferocem. ] §24.3.32.prSi prior maritus posteriori dotis nomine tamquam debitor mulieris dotem promiserit, non plus quam id quod facere possit dotis futurum esse.
[同人、ウルセイウス・フェロクス註釈第2巻] 前夫が、妻の債務者であるかのようにして、後夫に対して持参金の名目で持参金を約束した場合、彼が弁済しうる限度を超えない額だけが持参金となる。

語釈・文法注

  1. §24.3.32.prfacere possit — 法律分野における慣用表現で、債務者が自らの資力において実際に支払い(履行)できることを意味する。ここでの facere は債務の履行全般、特に金銭の支払いを指し、いわゆる「弁済能力の利益(beneficium competentiae)」を前提としている。
  2. §24.3.32.prdotis — 述語的属格(あるいは性質・分属性の属格)であり、不定詞 futurum esse とともに「持参金の一部となる」「持参金に帰属するものとなる」という意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.32.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.32.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。