Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.3.pr

父娘共通の持参金返還における双方の合意

3593 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父と娘に共通の持参金については、請求・返還の双方で二人の合意が必要であり、一方が他方の不利益になる変更はできないこと、また娘が受け取った金銭が父に渡れば双方の訴権が消滅することを説明する。

[PAULUS libro septimo ad Sabinum. ] §24.3.3.prNon solum autem in exigenda, sed etiam in soluenda dote, quae communis est patris et filiae, utriusque uoluntas exquiritur nec alter alterius deteriorem condicionem facere potest.
しかし、父と娘に共通である持参金について、それを請求する場合だけでなく、返還する場合においても、双方の意志が必要とされ、一方が他方の状況をより悪くすることはできない。
sed si pecunia ad patrem peruenit, quam filia accepit, actio de dote utrisque tolletur.
しかし、もし娘が受け取った金銭が父のもとに達したならば、持参金に関する訴権は双方から失われる。

語釈・文法注

  1. §24.3.3.prin exigenda, sed etiam in soluenda dote — 前置詞 in の支配下で、動名形容詞(gerundivum)である exigenda および soluenda が、名詞 dote(単数奪格)と性・数・格を一致させて「持参金を請求すること、および返還すること」という名詞的動作を表している(動名詞の目的語構造に代わる構文)。
  2. §24.3.3.prutrisque — 代名詞 uterque(双方)の複数・与格形。受動態の動詞 tolletur(奪われる、消滅する)と共に用いられ、利害関係を表す与格(あるいは分離・奪取の与格)として機能しており、「双方から(双方において)訴権が失われる」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。