Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.1.22.pr

死因贈与された奴隷の遺言相続人指定と撤回

3532 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

妻へ死因贈与された奴隷を、夫が後に自由とともに遺言相続人に指定した場合に、その指定が有効になるかどうかの基準を、贈与を撤回する意図の有無から論じる。

[IDEM libro tertio ad Sabinum. ] §24.1.22.prUxori suae quis mortis causa seruum donauit eumque cum libertate heredem scripsit: an ualeat institutio, quaeritur.
[同著者、サビヌス註釈第三巻] ある人が、自分の妻に死因贈与として奴隷を贈与し、かつその奴隷を(身分の)自由とともに相続人に指定した。 その(相続人)指定が有効であるかどうかが問われる。
et puto, si hoc animo eum scripsit heredem, quod donationis se dixit paenituisse, ualere institutionem et necessarium heredem domino seruum fieri: ceterum si, posteaquam heredem instituit, donauit, donatio praeualebit, uel si ante donauit, non tamen adimendi animo libertatem adscripsit.
そして私は、もし彼が「贈与を後悔した」と自ら言ったという、まさにそのような意図で彼を相続人に指定したのであるならば、その指定は有効であり、その奴隷は主人にとって必要相続人になると考える。 しかし、もし彼が相続人に指定した後に贈与したならば、贈与が優先する。 あるいは、彼が先に贈与したものの、しかし取り消す意図なしに自由を書き加えた場合も同様である。

語釈・文法注

  1. §24.1.22.prhoc animo... quod... — hoc animo(そのような意図で)の内容を、quod に導かれる対格不定詞句 se... paenituisse(自分が後悔したということ)が同格として説明している。
  2. §24.1.22.prdomino seruum fieri — domino は関係の与格であり、necessarium heredem... fieri(必要相続人となる)にかかる。奴隷が遺言によって自由を得て相続人となる際、遺言者である旧主人にとって「必要相続人」(heres necessarius)となることを示す。
  3. §24.1.22.pradimendi animo — adimendi は動詞 adimo(取り消す、奪う)の動名詞属格であり、animo(意図)を修飾している。文脈上、以前に行った贈与を「取り消す意図」を意味する。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.1.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.1.22.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。