Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.1.23.pr

夫婦間の口頭約束と夫の死後の相続人の免責

3533 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアーヌスによるセウェルス帝の布告の解釈に基づき、夫が妻に対して口頭契約で債務を約束した場合、贈与意思が継続したまま夫が死亡しても、相続人がその履行を訴求されることはないことを論じる。

[IDEM libro sexto ad Sabinum. ] §24.1.23.prPapinianus recte putabat orationem diui Seueri ad rerum donationem pertinere: denique si stipulanti spopondisset uxori suae, non putabat conueniri posse heredem mariti, licet durante uoluntate maritus decesserit.
[同著者、サビヌス註釈第六巻] パピニアーヌスは、神聖なるセウェルスの布告が財物の贈与に適用されると考えたが、これは正しい。 それゆえ、もし夫が、約束を求める妻に対して約束したならば、たとえ(贈与への)意思が継続したまま夫が死亡したとしても、夫の相続人が訴えられうるとは彼は考えなかった。

語釈・文法注

  1. §24.1.23.prorationem diui Seueri — orationemは元老院での「演説」や「提案」を指すが、帝政期においては皇帝が元老院に提出した法案(皇帝の布告・法的な決定)を意味する。ここではセウェルス帝による夫婦間贈与に関する制限の規定を指している。
  2. §24.1.23.prstipulanti spopondisset — 口頭契約(stipulatio)の成立過程を指す。妻が「〜と約束するか(stipulari)」と問い、夫が「約束する(spondere)」と答える行為を指し、ここでは単なる現物贈与ではなく、債務を負担する約束(sponsio)が行われた場合を意味する。
  3. §24.1.23.prconueniri — 法的文脈においてconuenire(受動態conueniri)は「(被告として)裁判に呼び出される、訴えられる」ことを意味する。ここでは、夫の相続人(heredem mariti)が、夫が妻に対してなした約束の履行を求める訴訟を起こされることを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.1.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.1.23.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。