Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.5.10.pr

選択債務が持参財産である場合の処分禁止と流動的効力

3501 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

持参財産となったのが選択債務(債権)であった場合、持参財産地の処分禁止法の効力が流動的になることについて、パウルスが二つの土地の処分と買い戻しの関係から論じている。

[PAULUS libro quinto quaestionum. ] §23.5.10.prErit ergo potestas legis ambulatoria, quia dotalis fuit obligatio.
[パウルス、『学問論』第5巻より] したがって、持参財産となったのは債務であったがゆえに、法の効力は流動的なものとなる。
numquid ergo etiam illo nondum redempto alterum quoque alienare possit, quia potest alterum redimere? an hoc non debet recipi, ut nullus in dote sit? certe ex post facto uidebitur recte alienatus illo postea redempto.
それでは、あの一方がまだ買い戻されていない段階でも、もう一方を買い戻すことができるという理由で、その他方をも処分することができるであろうか。 あるいは、持参財産の中に何も存在しなくなるようなこのことは、認められるべきではないだろうか。 確かに、事後的に見れば、後になってからあの一方が買い戻された場合には、その他方も正当に処分されたとみなされるであろう。

語釈・文法注

  1. §23.5.10.prpotestas legis — 「法の効力」を意味し、ここでは持参財産地(物)の処分を禁止するユリウス法(Lex Julia de fundo dotali)の適用・効力を指す。
  2. §23.5.10.prambulatoria — 「歩行的な」「流動的な」の意。確定せず、状況に応じて変更され得る状態を示す法的概念。
  3. §23.5.10.prillo nondum redempto — 独立奪格(名詞+分詞)であり、illo はアフリカヌスの設例(§23.5.9.3)で夫が「先に処分した土地」を指し、alterum は「手元に留めていた他方の土地」を指す。
  4. §23.5.10.prrecte alienatus — 主動詞 uidebitur(~とみなされるであろう)の主語補語。主語は alter(他方の土地)であり、省略された不定詞 esse を補って「正当に処分されたと(みなされる)」と解釈する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.5.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.5.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。