Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.5.11.pr

評価された持参地の処分権と返還選択権の帰属

3502 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

評価された土地を持参財産とする際、返還時の選択権が妻にある場合は夫による土地の処分は禁じられるが、夫に選択権がある場合は処分可能であることを示す。

[AFRICANUS libro octauo quaestionum. ] §23.5.11.prQuod si fundus in dotem aestimatus datus sit, ut electio esset mulieris, negauit alienari fundum posse: quod si arbitrio mariti sit, contra esse.
[アフリカヌス、『学問論』第8巻より] しかし、もし価格評価された土地が、選択権が妻にあるものとして、持参財産として与えられたならば、彼は土地を処分することはできないと述べた。 しかし、もし夫の選択に委ねられているならば、反対である(処分することができる)。

語釈・文法注

  1. §23.5.11.prnegauit — 主語は明示されていないが、引用されている法学者(一般にユリアヌス)を指す。negare は「〜でないと言う」という意味であるため、後ろに続く対格不定詞句 alienari fundum posse を否定し、「土地が処分され得ることを否定した」、すなわち「処分できないと述べた」という意味になる。
  2. §23.5.11.prcontra esse — 間接話法における対格不定詞句であり、前文の negauit に導かれている。contra は副詞で「反対である」を意味し、ここでは「土地を処分することができる(alienari fundum posse)」という前文の否定内容の逆を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.5.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.5.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。