Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.82.pr

娘への持参金給付と夫の妻に対する債務の消滅

3456 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

妻が夫に自分への債務を共通の娘の持参金として給付するよう命じた場合、給付が夫自身の名義か妻の名義かによって、夫の妻に対する債務消滅の効果が異なることを説明する。

[PROCULUS libro quinto epistularum. ] §23.3.82.prCum uxor uirum suum quam pecuniam sibi deberet in dotem filiae communis dare iusserit et id fecisse dicatur, puto animaduertendum esse, utrum eam dotem suo an uxoris nomine dedit: si suo, nihilo minus uxori eum debere pecuniam: si uxoris nomine dederit, ipsum ab uxore liberatum esse.
[プロクルス『書簡集』第5巻] 妻がその夫に対し、夫が彼女に負っている金銭を、共通の娘の持参金として与えるよう命じ、夫がこれを行ったと言われるとき、私は次の点に注意を払うべきであると考える。 すなわち、夫がその持参金を自身の名において与えたのか、それとも妻の名において与えたのかという点である。 もし自身の名においてであれば、それにもかかわらず夫は妻に対して金銭を負っており、もし妻の名において与えたのであれば、夫自身は妻に対する債務から解放されている。

語釈・文法注

  1. §23.3.82.prquam pecuniam sibi deberet — 関係代名詞 quam が形容詞的に名詞 pecuniam に先行して関係節内に取り込まれており、「夫が妻(sibi、主節の主語 uxor を指す)に負っていた金銭」を意味する。
  2. §23.3.82.prutrum ... dedit — 間接疑問節を導く utrum に続く動詞として、古典期の標準的な接続法ではなく、直説法完了形の dedit が用いられている。
  3. §23.3.82.prdebere / liberatum esse — 主動詞 puto に支配された対格不定詞(間接話法)。それぞれ条件節 si suo および si uxoris nomine dederit に対する帰結節(「〜ということになる」)として機能している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.82.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.82.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。