Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.83.pr

婚約者への持参金約束と婚姻前の債権請求の制限

3457 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

女の債務者がその婚約者に持参金を給付することを約束した場合、婚礼が執り行われて持参金債務が確定するまでは、女は債務者に対して元の債権を請求できないことを説明する。

[IAUOLENUS libro sexto posteriorum Labeonis. ] §23.3.83.prSi debitor mulieris dotem sponso promiserit, non posse mulierem ante nuptias a debitore eam pecuniam petere, quia ea promissio in pendenti esset, donec obligatio in ea causa est.
[ヤウォレヌス『ラベオ遺稿集』第6巻] もし女の債務者が持参金を婚約者に約束したならば、婚礼の前に女がその債務者からその金銭を請求することはできない。 なぜなら、債務がその状態にある限り、その約束は未確定の状態にあるからである。

語釈・文法注

  1. §23.3.83.prnon posse mulierem — 文頭の動詞(Labeo ait/scribit など)が省略された間接話法(対格不定詞構文)であり、ラベオの見解を紹介するヤウォレヌスの叙述スタイルを反映している。主語は対格の mulierem、不定詞は posse およびそれに続く petere である。
  2. §23.3.83.prdonec obligatio in ea causa est — 接続詞 donec はここでは「〜するまで」ではなく、直説法を伴って「〜である限り」という継続期間を表す。in ea causa est は、婚礼(婚姻の成立)という条件にかかっている保留状態(in pendenti)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.83.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.83.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。