Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.81.pr

他人の金銭の消費による出自持参金の成立

3455 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父親が他人の金銭を娘の持参金として与えた場合、その金銭が消費された時点で、父親が設定した出自持参金(dos profecticia)として成立することを説明している。

[PAPINIANUS libro octauo quaestionum. ] §23.3.81.prPater filiae nomine nummos alienos, quos mutuos acceperat aut in causam crediti receperat, in dotem dedit.
[パピニアヌス『学説問答集』第8巻] 父親が、娘の名において、自分が消費貸借として借り入れていたか、あるいは債権の原因によって受領していた、他人の金銭を持参金として与えた。
consumptis his dos profecticia efficitur.
これらが消費されたとき、出自持参金が成立する。

語釈・文法注

  1. §23.3.81.prconsumptis his — 独立奪格構文。他人の金銭を(処分権限なしに)持参金として引き渡したにすぎない段階では持参金は有効に成立しないが、その金銭が混和などによって消費(consumere)されることで受取人が所有権を取得し、それによって持参金としての効力が発生するという金銭の消費による所有権取得の法理を示している。
  2. §23.3.81.prdos profecticia — 父親自身によって(またはその権限のもとで)設定された持参金を指し、母や第三者が設定した「外来持参金」(dos adventicia)と区別される。本件では他人の金銭が用いられているが、父親の行為に端を発し、消費によって有効に成立したため、父親起源の持参金(dos profecticia)として扱われる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.81.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.81.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。