Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.2.50.pr

執行官の質物売却における追奪責任と悪意の訴え

3131 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

公的執行官が判決執行として質物を売却した場合、原則として追奪担保責任は負わないが、悪意の安値処分があった場合には所有者に悪意の訴えが認められることを論じる。

[ULPIANUS libro uicesimo quinto ad edictum. ] §21.2.50.prSi pignora ueneant per apparitores praetoris extra ordinem sententias sequentes, nemo umquam dixit dandam in eos actionem re euicta: sed si dolo rem uiliori pretio proiecerunt, tunc de dolo actio datur aduersus eos domino rei.
[ウルピアーヌス、告示註釈第二十五巻] もし判決の特別手続による執行として、法務官の従者たちによって質物が売却される場合、物が追奪されたとしても、彼らに対して訴権が与えられるべきであると主張した者はかつて一人もいなかった。 しかし、もし彼らが悪意によって、その物をあまりに安価な価格で投げ売りしたならば、そのときには、物の所有者に対して、彼らに対する悪意の訴えが与えられる。

語釈・文法注

  1. §21.2.50.prsententias sequentes — 現在分詞 `sequentes`(`sequor` の複数主格・男性)は `apparitores` に係り、判決を「追行する」すなわち「執行する」ことを意味する。
  2. §21.2.50.prre euicta — 独立奪格構文。「(売却された)物が追奪された場合」という譲歩または条件の状況を表す。
  3. §21.2.50.prdandam in eos actionem — `nemo umquam dixit` に導かれる対格不定詞(A.C.I.)構文の一部。動形容詞 `dandam` の後ろに `esse` が省略されており、`actionem` がその主語対格。前置詞句 `in eos` は執行官たち(`apparitores`)に対する訴権の方向を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.2.50.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.2.50.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。