Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.1.28.pr

家子の条件付き遺贈における担保権の消滅

2941 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家子に遺贈された条件付き遺贈の担保として父親が相続人の物を受け取った後、父親の死亡や息子の解放により条件が成就した場合に、息子に遺贈請求権は生じるが、親子いずれにも担保権の主張は認められないことを論じる。

[PAULUS libro tertio quaestionum. ] §20.1.28.prSi legati condicionalis relicti filio familias pater ab herede rem propriam eius pignori accepit et mortuo patre uel emancipato filio condicio legati exstiterit, incipit filio legatum deberi et neque pater potest pignus uindicare neque filius, qui nunc habere coepisset actionem nec ex praecedente tempore potest quicquam iuris habere in pignore, sicut in fideiussore dicitur.
[パウルス『疑問集』第三巻より] 家子に遺贈された条件付き遺贈のために、父親が相続人から相続人自身の物を担保として受け取り、父親の死亡または息子の解放によって遺贈の条件が成就した場合、遺贈は息子に対して義務づけられ始めるが、父親も担保権を主張することはできず、息子も同様である。 息子は、今になって訴権を持ち始めたのであるが、過去の時点に遡って担保物に対していかなる権利をも有することはできないからであり、これは保証人の場合に言われるのと同様である。

語釈・文法注

  1. 20.1.28.prlegati condicionalis — pignori accepit(担保として受け取った)を修飾する、被担保債務を指す属格(目的格的属格)。「条件付き遺贈のために」の意。
  2. 20.1.28.prrem propriam eius — 代名詞 eius は直前の ab herede(相続人から)の herede を指し、「相続人自身の所有物」を意味する。
  3. 20.1.28.prqui nunc habere coepisset actionem — 関係代名詞 qui に導かれる節の中で、動詞 coepisset が接続法過去完了になっている。これは「(条件が成就して)いまや訴権を持ち始めたのであるが」という譲歩の意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.1.28.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.1.28.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。