Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.4.25.pr

除外された土地から生じた利益の引渡義務

2723 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺産から特定の土地を除外して売却した後に、その土地に関連して売主が得た利益の帰属について、ラベオーとパウルスの見解を提示する。ラベオーは買主への引き渡し義務を認め、パウルスはまず当事者間の合意を基準とし、不明な場合は同様に引き渡し義務を負うとする。

[IDEM libro secundo pithanon. ] §18.4.25.prSi excepto fundo hereditario ueniit hereditas, deinde eius fundi nomine uenditor aliquid adquisit, debet id praestare emptori hereditatis.
[同人(ラベオー)、『ピタノーン(説得的言論集)』第2巻] 遺産に含まれる土地を除外して遺産が売却され、その後、売主がその土地を理由に何かを取得した場合、売主はそれを遺産の買主に引き渡さなければならない。
PAULUS: immo semper quaeritur in ea re, quid actum fuerit: si autem id non apparebit, praestare eam rem debebit emptori uenditor, nam id ipsum ex ea hereditate ad eum peruenisse uidebitur non secus ac si eum fundum in hereditate uendenda non excepisset.
パウルス:いや、この件においては、何が合意されたかが常に問われる。 しかし、もしそれが明らかでないならば、売主は買主にそのものを引き渡さなければならない。 なぜなら、まさにそれ自体が、あたかも遺産を売却するに際してその土地を除外していなかったかのように、その遺産から彼(売主)のもとに手に入ったと見なされるからである。

語釈・文法注

  1. §18.4.25.prueniit — 売り渡される、売却されるを意味する中動・受動的動詞 ueneo の三人称単数完了形 uēniit の異綴り。現在形 uĕnit や、uĕnio(来る)の完了形 uēnit と混同しやすいが、ここでは「(遺産が)売却された」という意味である。
  2. §18.4.25.prquid actum fuerit — 間接疑問節。動詞 ago の受動完了接続法で、ローマ法学においては単に「何が行われたか」ではなく、契約の当事者間で「何が合意されたか」「どのような意図があったか」を指す表現。
  3. §18.4.25.prnon secus ac si — 「あたかも〜であるのと少しも違わずに」「ちょうど〜であるかのように」を意味する比較・仮定の慣用句。条件節(si 節)を伴い、事実に反する仮定を表す接続法過去完了 non excepisset が続く。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.4.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.4.25.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。