Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.2.7.pr-16.2.7.1

期限未到来の債務の相殺禁止と既判力の効力

2385 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

確定期限が未到来の債務は相殺の対象にならないこと、および裁判官が相殺を認めなかった理由次第で請求権が存続するか(既判力が生じるか)が分かれることを説明する。

[IDEM libro uicensimo octauo ad edictum. ] §16.2.7.prQuod in diem debetur, non compensabitur, antequam dies uenit, quamquam dari oporteat.
[同著者、『告示註釈』第28巻] 確定期限付きで支払われるべき債務は、たとえ引き渡されるべき義務があるとしても、期限が到来するまでは相殺されない。
§16.2.7.1Si rationem compensationis iudex non habuerit, salua manet petitio: nec enim rei iudicatae exceptio obici potest.
もし裁判官が相殺を考慮に入れなかったならば、請求権は損なわれずに維持される。 なぜなら、既判力の抗弁が主張され得ないからである。
aliud dicam, si reprobauit pensationem quasi non existente debito: tunc enim rei iudicatae mihi nocebit exceptio.
これとは異なり、債務が存在しないという理由で裁判官が相殺を却下した場合には、私は異なる結論を言うだろう。 そのときには、既判力の抗弁が私に不利益をもたらすことになるからである。

語釈・文法注

  1. 16.2.7.prin diem — 前置詞 in と対格 diem の結合で、「特定の将来の期日に向けて」すなわち「(期限未到来の)確定期限付きで」という法的な履行期限を示す。この段階では未だ履行を請求できない債務を指す。
  2. 16.2.7.1aliud dicam — dicam は未来直説法(あるいは現在接続法)で、「(その場合は)異なる主張をする」「異なる判断を下す」の意。条件節の si reprobauit(完了または未来完了直説法)と呼応して、仮定的な状況に対する著者の見解を示す。
  3. 16.2.7.1quasi non existente debito — 主観的・仮定的な理由を示す副詞 quasi(まるで〜であるかのように)を伴う奪格独立構文(non existente debito)。裁判官が「債務は存在しないという前提(判断)のもとで」却下したことを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.2.7.pr-16.2.7.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.2.7.pr-16.2.7.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。