Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.2.8.pr

訴訟係属に至った債権の相殺における控除

2386 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ガイウスは、原告との間で既に訴訟係属に至っている債権であっても相殺の対象として控除できるとし、権利主張に努めた者が不利益を被らないようにすべきだと説明する。

[GAIUS libro nono ad edictum prouinciale. ] §16.2.8.prIn compensationem etiam id deducitur, quo nomine cum actore lis contestata est, ne diligentior quisque deterioris condicionis habeatur, si compensatio ei denegetur.
[ガイウス、『地方告示註釈』第9巻] 相殺においては、それを理由として原告との間で訴訟係属がなされた債権もまた控除の対象となる。 これは、もし相殺が拒否されるならば、より入念に行動した者がより不利な立場に置かれると見なされることのないようにするためである。

語釈・文法注

  1. §16.2.8.prquo nomine — 関係代名詞 qui の奪格形を含む表現で、「その名目において」「それを理由として」を意味し、先行詞 id の内容(相殺に供される債権の根拠)を修飾している。
  2. §16.2.8.prdeterioris condicionis — 性質の属格であり、動詞 habeatur(見なされる、扱われる)の補語(「より不利な境遇のものとして」)として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.2.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.2.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。