Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.2.6.pr

自然債務を相殺に供することの許容

2384 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、自然法上の債務(自然債務)であっても相殺に供することができると説明する。

[ULPIANUS libro trigensimo ad Sabinum. ] §16.2.6.prEtiam quod natura debetur, uenit in compensationem.
[ウルピアヌス、『サビヌス註釈』第30巻]自然(法)上支払われるべきものであっても、相殺の対象となる。

語釈・文法注

  1. §16.2.6.prquod natura debetur — 先行詞(id)が省略された関係代名詞節 quod natura debetur(自然法上支払われるべきもの)が主節の主語となっている。奪格 natura(自然によって)は、ローマ法における「自然債務(naturalis obligatio)」、すなわち訴権による強制はできないが、弁済受領力や相殺適格などの一定の法的効力を有する債務を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.2.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.2.6.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。