[MARCELLUS libro quinto digestorum. ] §13.6.16.prita ut et si fur uel praedo commodauerit, habeat commodati actionem.
[マルケルス、学説彙纂第5巻] したがって、たとえ泥棒や強盗が使用貸借に供したとしても、彼が使用貸借訴訟を有することになる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.6.16.pr
泥棒や強盗といった不法占有者であっても、他人の物を使用貸借に供した場合には、借主に対して使用貸借訴訟を提起して返還を求められることを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.6.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.6.16.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。