Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.6.16.pr

泥棒や強盗による使用貸借訴訟の可否

2131 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

泥棒や強盗といった不法占有者であっても、他人の物を使用貸借に供した場合には、借主に対して使用貸借訴訟を提起して返還を求められることを示す。

[MARCELLUS libro quinto digestorum. ] §13.6.16.prita ut et si fur uel praedo commodauerit, habeat commodati actionem.
[マルケルス、学説彙纂第5巻] したがって、たとえ泥棒や強盗が使用貸借に供したとしても、彼が使用貸借訴訟を有することになる。

語釈・文法注

  1. §13.6.16.prita ut — 直前のパウルスの記述(15.pr)「他人の物と知っていても占有していれば使用貸借に供することができる」を受けて、その極端な帰結(結果・程度)を導く表現。たとえ正当な権利を全く欠く泥棒や強盗であっても、合意に基づく使用貸借の効力は生じることを示す。
  2. §13.6.16.prhabeat commodati actionem — habeat は ita ut に支配される接続法現在。主語は fur uel praedo。泥棒や強盗には所有権(および法的な占有)がないため、所有物返還請求(rei uindicatio)は提起できないが、貸主・借主という「契約関係」に基づき、使用貸借の対人訴訟(actio commodati)によって返還を求めることは認められるという意味。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.6.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.6.16.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。