Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.4.6.pr

返還場所が約定された消費貸借と裁量訴訟

2079 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特定の場所での給付に関する裁量的訴訟について、消費貸借における返還場所の合意がある場合を追加する。

[POMPONIUS libro uicensimo secundo ad Sabinum. ] §13.4.6.praut mutua pecunia sic data fuerit, ut certo loco redatur.
[ポンポニウス、サビヌス註釈第22巻] あるいは、消費貸借の金銭が、特定の場所で返還されるように与えられた場合。

語釈・文法注

  1. §13.4.6.praut — この接続詞は、直前の D. 13.4.5.pr で示された条件文(Si hares...)に並列する第2の条件を導入している。したがって、文脈上 `aut si`(あるいは〜の場合)と同義であり、前文の「裁量的訴訟が認められる(arbitraria actio competit)」という結論にかかっている。
  2. §13.4.6.prsic data fuerit, ut — 副詞 `sic`(そのように)と接続法を導く `ut`(〜するように)の相関表現。金銭が「〜という条件(合意)のもとで」引き渡されたことを示す。`data fuerit` は完了受動態で、条件節内において帰結に先立つ既定の事態を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.4.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.4.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。