Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.1.8.pr-13.1.8.2

盗品の滅失劣化時の評価基準と果実の請求

2056 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

盗品が滅失・劣化した際の返還請求について、泥棒は常に履行遅滞にあるため最も価値の高かった時点を基準に評価額を定めること、また果実も請求に含まれることを示す。

[IDEM libro uicensimo septimo ad edictum. ]
[同著者『告示註釈』第27巻] 盗品においては、物自体の返還請求が認められる。
§13.1.8.prIn re furtiua condictio ipsorum corporum competit: sed utrum tamdiu, quamdiu exstent, an uero et si desierint esse in rebus humanis? et si quidem optulit fur, sine dubio nulla erit condictio: si non optulit, durat condictio aestimationis eius: corpus enim ipsum praestari non potest.
しかし、それは物が存在する限りにおいてのみ認められるのか、それとも、物がこの世に存在しなくなった場合であっても認められるのか。 そして、もし泥棒が物を提出したのであれば、疑いなく返還請求は消滅する。 もし提出しなかったのであれば、その評価額の返還請求が存続する。 なぜなら、物自体を引き渡すことはできないからである。
§13.1.8.1si ex causa furtiua res condicatur, cuius temporis aestimatio fiat, quaeritur.
盗犯の原因に基づいて物が返還請求される場合、どの時点の評価がなされるべきかが問われる。
placet tamen id tempus spectandum, quo res umquam plurimi fuit, maxime cum deteriorem rem factam fur dando non liberatur: semper enim moram fur facere uidetur.
しかしながら、その物がかつて最も高価であった時点が考慮されるべきであるという意見が支持されている。 とりわけ、泥棒は劣化した物を引き渡すことによっては免責されないからである。 なぜなら、泥棒は常に履行遅滞にあるとみなされるからである。
§13.1.8.2Nouissime dicendum est etiam fructus in hac actione uenire.
最後に、果実もまたこの訴えにおいて請求の対象になると言うべきである。

語釈・文法注

  1. 13.1.8.prdesierint esse in rebus humanis — 直訳すると「人間界の事物の中に存在しなくなる」であり、目的物(奴隷の死亡や物の滅失など)が物理的・法律的に消滅したことを指す慣用表現である。
  2. 13.1.8.1semper enim moram fur facere uidetur — 「泥棒は常に履行遅滞にあるとみなされる」(semper fur in mora)というローマ法の有名原則。盗んだ瞬間から不法占有によって遅滞に陥っているとされるため、不可抗力による滅失等の危険をもすべて泥棒が負担し、最高価格での賠償義務を負い続ける根拠となる。
  3. 13.1.8.2in hac actione uenire — 動詞 uenire(来る)が、訴訟上の請求において「(訴えの)範囲に含まれる」「考慮の対象となる」という意味で用いられている。ここでは、返還請求(condictio)によって果実(fructus)の返還をも請求できることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.1.8.pr-13.1.8.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.1.8.pr-13.1.8.2

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。