Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.1.9.pr

盗犯返還請求における単独相続人と共同相続人の責任

2057 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

盗犯に基づく返還請求において、単独相続人は相続財産の範囲内ではなく債務全体について責任を負うが、共同相続人は各自の相続分に応じてのみ責任を負うことを説明している。

[IDEM libro trigensimo ad edictum. ] §13.1.9.prIn condictione ex causa furtiua non pro parte quae peruenit, sed in solidum tenemur, dum soli heredes sumus, pro parte autem heres pro ea parte, pro qua heres est, tenetur.
[同著者『告示註釈』第30巻] 盗犯の原因に基づく返還請求において、我々が単独の相続人である限り、我々は(自分に)至った部分に応じてではなく、全体について義務を負う。 しかし、部分相続人は、自分が相続人であるその部分に応じて義務を負う。

語釈・文法注

  1. §13.1.9.prpro parte quae peruenit — 関係代名詞 `quae` の先行詞は `parte` であり、直訳すると「(相続人に)至った部分に応じて」となる。これは、相続人が現実に相続によって得た利得(相続財産の分け前)を意味する。本規定では、単独相続人はそのような相続した財産の範囲内ではなく、債務全体(in solidum)について責任を負うことを示している。
  2. §13.1.9.prpro parte autem heres — `pro parte heres` は「部分的に相続人である者」、すなわち「共同相続人(の一人)」を指す。単独相続人(solus heres)が全体(in solidum)の責任を負うのに対し、共同相続人は、それぞれが相続した割合(`pro ea parte, pro qua heres est`)に応じてのみ責任を負うという対比がなされている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.1.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.1.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。