Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.1.17.pr

盗犯返還請求権の消滅と債務名義の移転

2065 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアヌスは、盗まれた奴隷の返還請求を消滅させる際、物の提供か別名義への移転かは問わず、その場に奴隷がいるかどうかも重要ではないと指摘し、その理由は不法行為に基づく履行遅滞がデレガティオに似た方法で解消されるからであると説明する。

[PAPINIANUS libro decimo quaestionum. ] §13.1.17.prParui refert ad tollendam condictionem, offeratur seruus furtiuus an in aliud nomen aliumque statum obligationis transferatur: nec me mouet, praesens homo fuerit nec ne, cum mora, quae eueniebat ex furto, ueluti quadam delegatione finiatur.
[パピニアヌス『学説問答集』第10巻] 返還請求を消滅させるために、盗まれた奴隷が提供されるか、あるいは別の債務名義や別の債務の状況へと移転されるかは、ほとんど重要ではない。 そして、その奴隷がその場に居合わせたか否かは私を動かすものではない。 なぜなら、窃盗から生じていた遅滞が、いわば一種のデレガティオによって終了するからである。

語釈・文法注

  1. §13.1.17.prParui — 価値・性質の属格。非人称動詞 refert とともに用いられ、「ほとんど重要ではない」「大した違いはない」を意味する。
  2. §13.1.17.prad tollendam condictionem — 前置詞 ad に動形容詞(gerundive)tollendam が対格名詞 condictionem に一致して結合したもので、目的(〜するために)を表す。
  3. §13.1.17.prdelegatione — ローマ法における delegation(デレガティオ/債務引受け・委託)。ここでは、窃盗による不法行為に基づく返還義務(およびそれによる遅滞 mora)が、別の合意等により契約上の新しい債務関係へ移行される(更改的な効果を持つ)ことで、元の遅滞が解消されることを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.1.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.1.17.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。