Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.3.3.pr

寄託貨幣の返還における評価宣誓の可否

1942 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、寄託された貨幣の評価額は確定しているため原則として原告に評価宣誓をさせるべきではないとしつつ、期日通りの返還が原告の特別な利益(違約金の回避や担保の維持)になっていた場合は例外的に宣誓が認められると論じている。

[ULPIANUS libro trigensimo ad edictum. ] §12.3.3.prNummis depositis iudicem non oportet in litem iusiurandum deferre, ut iuret quisque quod sua interfuit, cum certa sit nummorum aestimatio.
[ウルピアーヌス著『告示註釈』第30巻] 寄託された貨幣については、裁判官は、各人が自己の利益となった額を宣誓するようにと、訴訟内の宣誓を委ねるべきではない。 貨幣の評価額は確定しているからである。
nisi forte de eo quis iuret, quod sua interfuit nummos sibi sua die redditos esse: quid enim, si sub poena pecuniam debuit? aut sub pignore, quod, quia deposita ei pecunia adnegata est, distractum est?
ただし、貨幣が期日に自分に返還されることが自己の利益であったという点について、誰かが宣誓する場合は別である。 というのも、もし彼が違約金付きで金銭を債務として負っていたとしたら、どうなるか。 あるいは、担保付きで[債務を負っており]、その担保が、寄託された金銭を彼に対して返還することが拒まれたために、売却されてしまったとしたら、どうなるか。

語釈・文法注

  1. §12.3.3.prsua interfuit — 非人称動詞 interest(〜に利益がある、〜の関心事である)の完了形 interfuit に、三人称再帰代名詞の所有格の女性単数奪格形 sua が組み合わさった構文。「彼(原告自身)の利益となった」を意味する。
  2. §12.3.3.praut sub pignore — 直前の si 節(si sub poena pecuniam debuit)の構造を引き継いでおり、省略を補うと aut si sub pignore pecuniam debuit(あるいは、もし担保付きで金銭を債務として負っており)となる。関係代名詞 quod の先行詞は pignore。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.3.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.3.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。