Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.1.20.pr

貸し戻しを約した贈与と金銭消費貸借の有効性

1875 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ユリアヌスは、自分への貸し付けを条件とした贈与について、言葉の厳密な定義(贈与や貸付の要件)からはそのいずれも否定されるべきだが、好意的な解釈によれば双方の有効性を認めるべきであると論じる。

[IDEM libro octauo decimo digestorum. ] §12.1.20.prSi tibi pecuniam donassem, ut tu mihi eandem crederes, an credita fieret? dixi in huiusmodi propositionibus non propriis uerbis nos uti, nam talem contractum neque donationem esse neque pecuniam creditam: donationem non esse, quia non ea mente pecunia daretur, ut omnimodo penes accipientem maneret: creditam non esse, quia exsoluendi causa magis daretur, quam alterius obligandi.
[同じ著者、『学説彙纂』第18巻] もし私があなたに金銭を贈与し、あなたが私に同じ金銭を貸し付けるようにした場合、それは貸付金となるであろうか? 私は、この種の事例においては我々は適切な言葉を使っていない、と述べた。 なぜなら、そのような契約は贈与でもなければ貸付金でもないからである。 贈与ではないというのは、金銭がどうしても受け手の元に留まるという意図で与えられるのではないからであり、貸付金ではないというのは、他者を義務づけるためというよりはむしろ、免れさせる(債務から解き放つ)ために与えられるからである。
igitur si is, qui pecuniam hac condicione accepit, ut mihi in creditum daret, acceptam dederit, non fore creditam: magis enim meum accepisse intellegi debeo.
したがって、もし、私に貸し付けるという条件で金銭を受け取った者が、受け取った金銭を(私に)与えたとしても、それは貸付金にはならないであろう。 というのも、私はむしろ自分自身のものを受け取ったと理解されるべきだからである。
sed haec intellegenda sunt propter suptilitatem uerborum: benignius tamen est utrumque ualere.
しかし、これらのことは言葉の厳密さに基づいて理解されるべきことである。 それでも、双方が有効であるとする方が、より好意的(寛大)である。

語釈・文法注

  1. §12.1.20.prexsoluendi causa magis daretur, quam alterius obligandi — 目的を示す causa とともに、動名詞 exsoluendi と、動形容詞(接尾辞 -ndus)構造である alterius obligandi が並置されている。exsoluere は義務(債務)から解放することを意味し、obligare は義務(債務)を負わせることを意味する対比構造。贈与者が最初に行った給付は、相手に貸付の義務を負わせるというよりは、相手を拘束から解くための性質を持つと分析される。
  2. §12.1.20.prmagis enim meum accepisse intellegi debeo — debeo は補語不定詞として受動態 intellegi(理解されるべきである)を伴い、さらに intellegi の意味上の主語が主格人称(私)であるため、その行為を示す不定詞 accepisse が「私が受け取ったこと」として繋がる。meum は中性名詞的に「私自身の財産」を指す。元々の所有者が自分の財産を回収したに過ぎないという厳密論の根拠を示す。
  3. §12.1.20.prbenignius tamen est utrumque ualere — benignius は中性比較級形容詞で、主語である utrumque ualere(双方が有効であること)を説明する補語。ローマ法学における「寛大な解釈(benigna interpretatio)」の適用を示しており、言葉の厳密な論理(suptilitas)を乗り越えて実務的・実際的な効力を認めるべきとする結論を導く。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.1.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.1.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。