Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.1.21.pr

部分弁済の受領強制と法務官の権限

1876 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

部分的な金銭の受入れや土地の一部の請求を原告に強制すべきかに関する法学者の見解と、訴訟減少を目的とする法務官の介入の妥当性を論じる。

[IDEM libro quadragensimo octauo digestorum. ] §12.1.21.prQuidam existimauerunt neque eum, qui decem peteret, cogendum quinque accipere et reliqua persequi, neque eum, qui fundum suum diceret, partem dumtaxat iudicio persequi: sed in utraque causa humanius facturus uidetur praetor, si actorem compulerit ad accipiendum id quod offeratur, cum ad officium eius pertineat lites deminuere.
[同じ著者、『学説彙纂』第48巻] ある人々は、10を請求している者に、5を受け取って残額を追及することを強制すべきではなく、また、土地が自分のものだと主張する者に、一部のみを裁判で追及することを強制すべきでもない、と考えた。 しかし、どちらの事案においても、訴訟を減少させることが法務官の職務に属する以上、もし法務官が原告に対して、提供されるものを受け入れるよう強制するならば、より人道的に振る舞うことになると思われる。

語釈・文法注

  1. §12.1.21.prcogendum — 間接話法における対格不定詞(AcI)構文であり、`esse` が省略されている。`neque eum ... cogendum [esse] ... neque eum ... [cogendum esse] ...` という並列構造において、後半の `cogendum [esse]` も省略されている。`eum` はいずれも `cogendum` の意味上の主語(対格)である。
  2. §12.1.21.prhumanius facturus uidetur praetor — `uidetur` は人称構文(主格不定詞構文)として用いられており、`praetor`(主格)が主語である。「法務官はより人道的に振る舞うであろうと思われる」という意味。`facturus` は未来能動分詞で、`esse` が省略された未来不定詞として `uidetur` に係っている。
  3. §12.1.21.prcum ad officium eius pertineat — 接続法 `pertineat` を伴う `cum` 節であり、ここでは原因(「~なので、~である以上」)を表す。代名詞 `eius` は主節の主語である `praetor` を指し、`lites deminuere`(訴訟を減少させること)が `pertineat` の主語となる不定詞句である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.1.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.1.21.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。