Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §9.4.9.pr

共有奴隷の窃盗における一部共有者の知情と責任

1590 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共有の奴隷が窃盗を犯した際、一部の共有者のみがそれを知っていた場合の責任関係と、知っていた者の単独責任、および無知であった共有者からの求償について規定している。

[PAULUS libro trigensimo nono ad edictum. ] §9.4.9.prSi communis familia uel communis seruus furtum fecerit altero ex dominis sciente, is qui scit omnium nomine tenebitur et conuentus alterum quoque liberat nec a socio quicquam debebit consequi: sui enim facti nomine poenam meruit.
[パウルス『告示註釈』第39巻] もし、共有の奴隷たちまたは共有の奴隷が、共有者のうちの一方がこれを知りながら窃盗を犯したならば、知っている方の者が全員の名において責任を負う。 そして、訴えられたならば、彼はもう一方の者をも免責し、共有者からはいかなるものも得るべきではない。 なぜなら、彼は自分自身の行為を理由に罰を受けるに値したからである。
quod si is qui ignorauit duplum praestiterit, a socio simplum consequetur.
しかし、もし知らなかった方の者が2倍額を支払ったならば、彼は共有者から1倍額を得るであろう。

語釈・文法注

  1. §9.4.9.praltero ex dominis sciente — 現在分詞 sciente を伴う名詞(代名詞)奪格 altero を主語とする奪格絶対(独立奪格)の構文。「二人の共有者のうち一方が知っている状態で」を意味し、奴隷の不法行為を黙認していた場合を指す。
  2. §9.4.9.prconuentus — 動詞 conuenio(訴える、召喚する)の完了受動分詞・主格単数男性。主節の主語(is qui scit)に係る。ここでは「(裁判に)呼び出されたならば」「訴えられたときには」という仮定あるいは時を表す副詞的用法として機能している。
  3. §9.4.9.prsimplum — 対格名詞で、先行する duplum(2倍額)に対する「1倍額(単額)」を意味する。知らなかった共有者が窃盗の不法行為訴訟で2倍の賠償(duplum)を支払った場合、内部関係に基づき、黙認していた共有者に対してその過失割合(ここでは半額にあたる1倍額)を求償できることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §9.4.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:9.4.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。