Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §9.4.10.pr

共有奴隷を悪化させた共有者に対する訴訟手段

1591 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共有の奴隷を悪化させた共有者に対し、他方が取りうる訴訟手段(同僚訴権や事実に基づく訴権)について論じている。

[IDEM libro uicensimo secundo ad edictum. ] §9.4.10.prSed et eo nomine agere cum socio poterit, quod seruum communem deteriorem fecit, quemadmodum cum quolibet alio, qui rem communem deteriorem fecisset.
[同上『告示註釈』第22巻] しかしまた、共有の奴隷をより悪くしたというまさにその名目において、共有物をより悪くした他のいかなる者に対して訴えるのと同様に、共有者に対して訴えを起こすことができる。
ceterum si nihil praeterea post noxae deditionem commune habebit, pro socio uel, si socii non fuerunt, in factum agi poterit.
しかしながら、もし加害引渡の後に、ほかに何ら共有するものを有しないことになるならば、同僚訴権によって、あるいは、もし彼らが共有者でなかったならば、事実に基づく訴権によって訴えを起こすことができる。

語釈・文法注

  1. §9.4.10.preo nomine ... quod — 奪格句 eo nomine(その名目・理由で)を、接続詞 quod(〜ということ)に導かれる従属節が同格的に説明する構造。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §9.4.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:9.4.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。