Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §9.4.34.pr

無弁護の不法行為を行った家子本人に対する直接訴権

1615 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

不法行為を行った家子が誰からも弁護されない場合、家子自身を被告とする訴訟が認められることを規定する。

[IULIANUS libro quarto ad Urseium Ferocem. ] §9.4.34.prquotiens enim nemo filium familias ex causa delicti defendit, in eum iudicium datur.
[ユリアヌス『ウルセイウス・フェロクス注解』第4巻] というのも、誰も不法行為を理由として家子を弁護しないときはいつでも、彼に対して訴訟が与えられるからである。

語釈・文法注

  1. §9.4.34.prfilium familias — familias は、第1変化名詞 familia の古い単数属格形(-as)であり、filius familias(家子、すなわち家父長権に服する息子)という慣用表現の中に残存している。
  2. §9.4.34.prin eum — in eum(彼に対して)の対格代名詞 eum は先行詞 filium familias を指す。家父長(pater familias)などの引き渡し義務者が家子の弁護を引き受けない場合、家子自身が被告として訴訟の当事者となることを意味し、これは直前の 9.4.33.pr における「自由人たる被支配者には自ら弁護する機会が与えられる」という原則を具体的に裏付けるものである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §9.4.34.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:9.4.34.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。