[IULIANUS libro quarto ad Urseium Ferocem. ] §9.4.34.prquotiens enim nemo filium familias ex causa delicti defendit, in eum iudicium datur.
[ユリアヌス『ウルセイウス・フェロクス注解』第4巻] というのも、誰も不法行為を理由として家子を弁護しないときはいつでも、彼に対して訴訟が与えられるからである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §9.4.34.pr
不法行為を行った家子が誰からも弁護されない場合、家子自身を被告とする訴訟が認められることを規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §9.4.34.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:9.4.34.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。